先日に故郷のお墓を閉じ、御遺骨を新しく求めた永代供養墓に納め供養をしていくことを検討されている方からお問い合わせがありました。
墓じまい後に、新しく建てたお墓への納骨までについてお話させて頂きました。
最近、このようなお問い合わせがよくございます。
墓じまいとは?
郷里などに建つお墓の御遺骨を取り出し、墓石の解体をし、お墓が建っていた場所を更地にすることを「墓じまい」と呼んでいます。
墓じまいをされる際には、拾い上げたお骨を、別の場所に埋葬する必要がございます。
墓じまいをする前には、後々に揉めない様に、必ず親戚の同意を取り付けてください。
ご親戚の同意後は、お世話になっている菩提寺に相談し、墓石解体工事の前に魂抜きを行ってください。
墓石の解体は墓石店に依頼しますが、墓地・霊園によっては指定石材店が決まっている場合があります。
墓石の解体工事に関しましては、墓地・霊園の管理者に連絡の上、墓地規程に沿った方法で進めてください。
墓じまいの手順
- 墓じまいを予定している墓地の管理者に連絡し、あらかじめ承認を得ておきます。
- お骨が残っている墓所の場合は、新たな納骨先を確保し、お墓のある役場で「改葬許可申請」をします。(同墓地内にある合同墓の場合は不要)
- 改葬許可申請後に、役場から「改葬許可証」が発行されます。
- 墓地の管理者に、墓石の解体工事の予定日を連絡し工事の承認を得ます。(石材店が墓地管理者に連絡する場合もあります)
- 菩提寺に連絡し抜魂(魂抜き)・御遺骨の取り出し・墓石の解体の順に進めていきます。
- 新たに確保したお墓や納骨堂等改葬許可証を提出の上納骨し供養を行います
改葬許可申請について
墓じまいの際に必要な「お骨の移動」につきましては、現在お墓のある市町村が発行した『改葬許可証』が必要です。
改葬許可申請に必要な書類
- 改葬許可申請書 (市町村の墓地担当課窓口でいただくか、自治体によってはインターネットでダウンロード可)
改葬許可申請書は自治体により書式が異なります。
自治体によっては、「新たに墓所・納骨施設を確保したことを証明するもの(受け入れ証明書や墓地使用許可証のコピー等)」などの添付が必要な場合があります。
申請につきましては、郵送での受付をしている自治体もございますので、詳しくは自治体までお尋ねください。
改葬許可申請書を記入するにあたって
- 改葬許可申請は、お骨の移動に伴う手続きです。
- すでにお骨が土に返っていて、残っていない場合の改葬手続きにつきましては、法的には不要です。
- ただし、お骨が残っているかどうかを調べるには、事前に墓石内を確認しておく必要があります。
- このようなことから、代々続くお墓の場合は、改葬許可申請をする前に「どなたのお骨」の改葬許可申請をするかを、工事を依頼する石材店とよく打ち合わせをしてください。
- 工事の手慣れた地元の石材店でしたら、良きアドバイスをいただけると思います。
改葬許可申請書の書式は自治体により異なりますので、ご記入時に不明な点がございましたら、自治体窓口にお尋ねください。
申請書は、お骨1名様につき1枚必要な場合や、1枚の用紙に複数名列記するものなど、自治体により異なります。
ここでは、一般的な申請書の例として記入事項を紹介させていただきます
- 申請者の氏名・住所・連絡先など
- お骨の人の氏名・本籍地・住所など
- お骨の人が火葬された年月日・火葬された場所(年月日が不明な場合は、お亡くなりの日に2日足してください)
- お骨を移動する先の墓地名や所在地など
- 現在お墓のある墓地管理者の承認欄(墓地管理者の署名捺印)
この『改葬許可書』は最後に納骨を行う墓地・霊園に提出が必要になりますので大切に保管下さい。
今回は墓じまいの業務的な内容について説明させて頂きました。
墓じまいを進める際は
- 必ずそのお墓に携っている方と相談し理解を得るようお願い致します。
- 特に親戚の方々とは、しっかりと話をして下さい。
- 真剣に考えて行った墓じまいで、親戚と不仲になってしまっては残念です。実際にある話です。
- 皆様が納得した形で墓じまいを行って頂ければと願っています。
- 他にも疑問・質問等たくさんあると思います。どんな小さなことでも結構です、何かあればお問い合わせ下さい。