納骨をしていただく際に、埋葬許可証の提出をお願いしています。
事前の打ち合わせをさせていただく際に、説明をいたしますが、ご質問をいただくことが多いのでQ&Aでも取り上げさせていただきます。
埋葬許可証は斎場(火葬場)が発行する書類で、自治体によっては、火葬証明書という名前のところもあるようです。
埋葬許可証も火葬証明書も同じ意味の書類になります。
この書類は、納骨時のみ必要な書類で、他に使うことはありません。
納骨の際の墓地管理者への埋葬許可証の提出につきましては、法律で定められています。
また墓地管理者は、5年間の保管義務を伴います。
先に申し上げましたように、納骨の時のみ提出する書類ですので、紛失を防ぐためにお骨の箱の中に入れられている場合が大半です。
納骨供養日の前日などには、お骨の箱を開けて書類の有無を確認しておいてください。
役場の封筒に入れられ、二つ折りになって骨壺との隙間に挟んである場合が多いです。
種類の有無を確認していただきましたら、外に出さずにそのままにして、ご納骨当日お持ちください。
事前に書類を外に出してしまいますと、忘れてしまうことが多いので、お骨を出すときに、書類をお預かりいたします。